2018-05-31 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第16号 今度の法案では、反対する地権者がいる、所有者が分かっている土地については従来どおり土地収用法に基づいて収用委員会を開く、そして所有者不明土地については収用委員会の手続を省略できるという仕組みになっています。このことによって、公共事業の収用手続を行う上でどのような問題が起こり得るとお考えか、お聞かせいただけますか。 山添拓